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はいどうも、今日も爽やかに、且つ豪快に爆音で軍歌を流していた所、いきなりバケツをひっくり返したかの様な大雨が降り出し、ついでに耳を劈く轟音を立ててが落ちて来たので、蛸足配線してる安物タップ雷ガードに、一抹の不安を抱えながらタイピングをしている、使用上の注意です。
いやぁほんと、人智を遥かに超えた大自然の脅威って奴ですよ。すぐ近くに落ちたみたいで、ほんと腹に響く大音響でした…。

さて、硬いネタばっかりだと以前からの読者存在は未確認)が離れ兼ねないので、たまにはゆる?いネタをうpしてみましょう。

さて皆さん、所得税法に言う、扶養控除の制度をご存知でしょうか?被課税者に配偶者等の傍系親族や、嫡出子や両親等の直系尊・卑属、果ては里子等の非親族等、扶養している人間がいる場合に、一定の要件の元、課税標準金額の控除を認める制度です。

さて問題です。
被課税者甲は、直系尊属を扶養しています。また、被課税者乙は、里子として、血族でも姻族でもない者を扶養しています。
この時、甲乙両者に認められる控除額は、どちらが大きいでしょうか?
※両者とも青色事業専従者として給与の支払いを受け、又は青色事業専従者ではないものとし、被扶養者の年間総収入は38万円以下である、とします。

正解は、に対しては控除額58万円が、に対しては控除額が38万円が其々認められます。

ここで一言、

赤の他人を扶養してる人の方が多く控除されても良いんでない?

と言うか、己の尊属を扶養するのは人として当たり前の事、それに対して赤の他人を扶養するって結構立派な事やん?やのに赤の他人を扶養してる方が控除額が少ないなんて…。何か可笑しい気がするのは使用上の注意だけでしょうか?

だけですかそうですか…。

Special Thanks to みもっさん